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労働者には給与をもらいながら休む権利があります。 |

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6ヶ月継続勤務し8割以上出勤すると、10日の有給休暇が与えられます。 |

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雇用者は通常通りの賃金を支払わなければなりません。
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この権利を時季指定権といいます。 |

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休暇の取得が、事業の正常な運営を妨げる場合があります。 |

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雇用者には時季を変更する権利があります。 |
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労働条件の最低基準を定めた法律です。 |

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労働時間、賃金、休暇、解雇の条件などが細かく規定されています。 |

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第39条に年次有給休暇制度として記載されています。 |
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嘱託、アルバイト、パート労働者にも与えられます。 |

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ただし、規定の諸条件を満たさなければなりません。 |

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勤続年数を重ねると、休暇日数が加算されます。 |
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休暇による労働力の維持培養を目的としています。 |

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心身の疲労の回復には数日以上の休養が必要です。 |

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まとまった休日を取りやすくするための制度です。 |
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